地方公共団体の立法

条例

  • 普通地方公共団体は、自治事務と法定受託事務の区別なく、法令に違反しない限りにおいてその事務に関し、条例を制定することができる。(地方自治法14条1項)法定受託事務は、国(または都道府県)が本来役割を果たすべき役割に係るものではあっても、地方公共団体の事務であるから、14条に基づく地方議会の条例制定権限(96条1項1号)は自治事務、法定受託事務の双方に及ぶことになる。
  • 私人の権利義務に直接かかわる規定でも、法律の個別授権を受けることなく条例で定めることができる。
  • 地方公共団体は、条例中に、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(地方自治法14条3項)
  • 普通地方公共団体は、条例中に、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑罰を科する旨の規定を設けることができる(地方自治法14条3項)。

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